構造改革津軽生命科学食料特区認定                               弘あ第08-0401号 印省略                                  
                                             
 平成18年 4 月 1 日


 

(目的)
    第1条  
    
    この規程は、利用者同士が協力し合い、美しい農園の保全を図り、
    未来型市民農園弘前を第二の生活空間としてのライフスタイルと
    健康をテーマに(非営利活動)レクリェーションの場として、地域の活性化や
    農業資源、観光資源を連携させた未来型グリン・ツーリズムとして提供することを目的とする。

(利用者の資格)
   第2条    市民農園の利用者は、次の条件を満たすものとする。

一、市民と積極的に交流をもてる者。

二、市民農園弘前(アグインホリデー)の年間活動プログラムに参加する
           意志のある者。
        
        三、充実した菜園・花園を目指す意志のある者。
       
        四、市民農園区域における共同作業(年1〜2回程度)に参加できる者。
     
        五、市民農園利用規程等を遵守できる者。

(利用の申込)
   第3条 利用希望者は、所定の利用申請書及びアンケート用紙に必要事項を記入の
       上申し込むものとする。

一、申し込みは指定の申し込み用紙に記載事項を書き込み返信用ハガキにて
          
郵送するものとする。(E-メール可)

             二、複数のお一人様2区画までを申し込むことができるものとする。

            三、特定の区画の希望はないものとする。

(利用者の選考)
   第4条 
       一次審査及び二次審査により利用者を決定するものとする。
       当選結果は、申し込み日より7日以内に結果をハガキにてお知らせ致します。

(利用の契約)
    
第5条 

 一、利用希望者は所定の申し込み方法で記載事項を書き込み申し込み下さい。
        尚、施設開設者からの当選通知があった日から6日以内に入金を行なうものとする。

          
期限期日内に入金が確認できない場合は、当選が無効となります。

 二、入金が確認された時点で農園の賃貸契約を締結成立するものとする。
         また、手続き終了後に速やかに現地農園の確認をされてください。

 三、契約期間は開園日5月5日から閉園日11月24日までとしする。
      
      四、契約満了の3ヶ月以前に更新の申し出があった場合契約日の属する年度より起算して
        最長3年まで更新することが可能とする。

(農園の利用と環境保全)
   第6条

   
   一、農園における作物の栽培は自家消費のものに限定する。
      
        二、利用者は良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければ
        ならない。

三、他区画に迷惑をかける管理状況とならないように努めなければならない。

(農園等の改修)
  第7条 
     一、利用者が契約締結後、農園内において施設を改修することは認めない。

(農園の管理) 
   第8条 

     
 一、利用者は、原則として有機栽培及び無農薬栽培を理解し実践すること。

      二、利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責任に
       おいて
 処分し施設開設者の確認を受けなければならない。

(契約の解除)

   第9条 

     一、      利用者が契約締結後において良好な管理を行わない場合、契約を一方的
      に解除できるものとする。この場合、利用料は返還しない。

(災害の補償)

  第10条 

一、施設開設者は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責を負わない。

(損害の賠償)
  第11条 
 
       利用者が施設に損害を与えた場合、利用者の責任において補修し、
       施設開設者の同意を受けなければならない。

(補 則)

  第12  この規程のほか、市民農園弘前アグリインホリデー利用に関し必要な
       事項は
別に定める。

 附 則   この規程は平成18年4月1日から施行する。


 青森県弘前市大字小沢字広野226番地24号 ビバリーヒルズ・バカンス村 市民農園弘前実行委員会

市民農園弘前アグリインホリデー重要事項説明

          市 民 農 園 利 用 規 約